国別登録簿システムについて



国別登録簿の仕組み


  • 京都議定書上のクレジット(AAU、CER、ERU、RMU)の発行、保有、移転、獲得、取消、償却は、附属書T国が設置する「国別登録簿」によって管理される(我が国は経済産業省及び環境省が登録簿管理者となっている)。

  • 政府、民間事業者等はそれぞれ保有口座を持ち、クレジットの保有、他の口座への移転等を行うことができる。
    ※京都議定書の約束達成に用られたと認められるのは、償却口座に移転されたクレジットのみ。





各国の国別登録簿システムとの通信イメージ図


  • 国際ルールにより定められた登録簿システムは、各国の国別登録簿、CDM理事会が管理するCDM登録簿及び気候変動枠組条約事務局が管理する取引ログ(ITL)で構成される。

  • これらのシステム間でのメッセージ交換はWebサービスを用いて行われる。このメッセージ交換を安全に行うためのルールとして、気候変動枠組条約事務局により「データ交換標準」が定められており、登録簿システムはすべてこの「データ交換標準」の技術仕様に準拠しなければならない。





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